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カルテル政党論

2008年09月02日

偶然に知ったのですが、カルテル政党論なんてものがあるそうです。
詳しくはお調べ頂きたいのですが、なんとも面白いものであります。

ところで、なんで偶然にもカルテル政党論なんてものに行き着いたかと申しますと、
現在の日本の政党というのは法人なのか組合なのか、その存在が何か気になっていたのです。

結論から申しますと、
いわゆる政党(国会議員が5名以上在籍などの諸条件をクリアした政治団体)は
法人格を与えられるそうです。

詳しくはWikipediaを参照してください。


皆様、ご存知でしたでしょうか?
私は気になったまま放置していたのですが、福田総理の辞任を受け、
再び気になりだしましたので調べてみました。


冒頭のカルテル政党論に戻りますが、私は日本の政党がもしこう表現されたなら
それも致し方のないことであると十分に納得できますし、もし政党がこれを否定するなら
そのことに大きな怒りを覚えると思います。

以下、Wikipedia「政党」より抜粋致します。


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日本では、公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法(法人格付与法は政党助成法と同じ定義)でそれぞれ似ているが微妙に異なる要件を定めている。すなわち、「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙[1]で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たもの」[2]を政党と定めている。

小政党・地方政党が法律に従って現実の政党概念や政党分析、政党システム分析から追放されるわけではない。しかし、こと国政選挙に関していえば、政党とその他の政治団体・無所属候補の扱いの差は大きい。

たとえば、法律で認められたポスター・ビラ枚数や選挙カーの台数など、公職選挙法上の政党には候補者とは別枠で数が認められているなどである。その他にも、政党以外の候補は

* 衆院選では選挙区で政見放送に出演できない
* 衆院選で比例区の重複立候補が認められていない
* 政党は比例区に1人からでも候補を立てられるが、政治団体は衆院では定数の10分の2以上、参院では10人以上(選挙区と含めて)候補を立てなければならない
* 企業(法人)からの政治献金を受け取ることができない(政党以外の政治団体は、個人献金のみ受け取れる)

など、法律上圧倒的に不利な条件で選挙運動を強いられている。

2005年の第44回総選挙後、選挙無効の訴訟が起こされた。この訴訟で原告は、一票の格差の他、公職選挙法における政党候補と非政党候補の格差は憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲であると主張した。しかし、東京高裁で原告は全面敗訴。2007年6月13日、最高裁判所大法廷(島田仁郎裁判長)は12対3で原告の上告を棄却し、高裁判決が確定した[3]。判決では、「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」から、非政党候補との格差は「合理的理由に基づくと認められる差異」の範囲内であるとした。また、衆議院小選挙区における政見放送の非政党候補の締め出しについては、「選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという合理性を有する立法目的によるもの」と判断した。

その他、政治資金規正法上の政党に該当すると団体献金が受けられるようになる等の点で差異があり、政党助成法上の政党になれば法人格の取得が可能になり、国から政党交付金が受けられるようになるなど、他の政治団体と異なる取扱がなされている。

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なんで、こんなに新規参入を難しくしているのでしょうか?
もっと公正な競争を実施して頂きたいものでございます。


にょろんぼ。  


Posted by CATS HOUSE RECORDS at 01:21Comments(0)ミヤハラコウヘイ